お知らせ

【日々のこと】第21回紛争解決手続代理業務試験(特定社労士試験)の結果(2026.3.17)

📬 合格通知が届きました

3月14日(土)、合格通知が届きました。

第21回紛争解決手続代理業務試験(特定社労士試験)——合格です。

正直なところ、試験後は「受かった」という確信は一切ありませんでした。ただひたすら、制限時間のなかで必死に「書いた」というのが率直な感想です。感覚的にはかなり厳しかっただけに、合格の二文字は素直に嬉しく思います。


📋 紛争解決手続代理業務試験(特定社労士試験)とは?

「特定社労士って何?」という方がほとんどだと思いますので、少し説明させてください。

社会保険労務士(社労士)は、労働・社会保険に関する専門家ですが、通常の社労士には「代理人として紛争解決手続に関わる権限」がありません。

特定社会保険労務士(特定社労士) とは、社労士のなかでも専門の研修を修了し、試験に合格した者に付与される称号です。合格後に社会保険労務士名簿へ付記を受けることで、はじめてその権限が認められます。

具体的には、次のような場面で代理人として関わることができます。

  • 都道府県労働局・労働委員会での個別労働関係紛争のあっせん手続の代理
  • 男女雇用機会均等法・育児・介護休業法・パートタイム・有期雇用労働法 などに基づく調停手続の代理
  • 民間ADR機関(厚生労働大臣が指定する団体)での裁判外紛争解決手続における当事者の代理

つまり、労働トラブルが起きた際に「代理人として当事者に寄り添い、解決に向けて動く」ことができる——それが特定社労士です。


📝 試験の内容と難易度

試験は年1回(例年11月)、記述式のみで実施されます。択一問題はなく、法的思考・論述力が直接問われる形式です。

項目内容
出題形式記述式(第1問・第2問の2問構成)
配点第1問70点/第2問30点(計100点満点)
合格基準55点以上、かつ第2問10点以上
第21回合格率50.5%(受験者1,041人・合格者526人)

合格率は数字だけ見ると「半分は受かる」ように見えますが、受験資格自体がすでに「社労士として登録済み+所定の特別研修を修了した者」に限られています。つまり、すでに一定水準の専門家たちが受ける試験であり、受験するには相応の覚悟が必要です。


🖊️ 試験を振り返って

試験当日の手ごたえは——ほぼゼロでした(笑)。

「ちゃんと書けた」という感覚はなく、「とにかく空欄を埋めた」というのが正直なところです。それでも、研修で学んだ手続の流れや、これまでの実務で向き合ってきた個々の事案が、どこかで力になってくれたのかもしれません。

今回学んだことをしっかり実務に落とし込みながら、これからも研鑽を重ねてまいります。引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。


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